ゴルフが趣味の故人が所有のゴルフ会員権はどう評価されるのでしょうか。
◇取引相場があるケース
相続の場合は、被相続人の死亡の日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
❶被相続人の死亡の日において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて被相続人の死亡の日において返還を受けることができる金額
❷課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の被相続人の死亡の日から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額
◇取引相場がない場合
❶株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
財産評価基本通達の定めにより評価した被相続人の死亡の日における株式の価額に相当する金額によって評価します。
❷株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次の金額の合計額によって評価します。
イ 株式の価額
上記1.に掲げる方法を適用して計算した金額
ロ 預託金等
上記取引相場があるケースの❶または❷の方法を適用して計算した金額
❸預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
上記取引相場があるケースの❶または❷の方法を適用して計算した金額
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ
場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。