相続においての構築物の評価とは?

疑問

相続税の課税財産の構築物とはどのようなものが当てはまるのか?
また、それはどのように評価をするのか?

解説

構築物とは、人が継続的に居住する目的以外の為に建設された建物以外の建造物をいいます。

該当するものの例としては下記のようなものがあげられます。
・看板や広告塔
・煙突
・庭園や花壇
・アスファルトや砂利による舗装道路
・塀
上記の構築物の例は、ほんの一部です。

では、評価の方法はどのようにするのでしょうか?

その構築物の再建築価格(※)から、建築時期から課税時期までの期間の減価償却費の合計額又は減価償却費の合計額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価します。

※再建築価格とは…課税時期において、新たに建設又は設備するために要する費用の合計額をいいます。
評価に用いる減価償却費の償却方法は「定率法」とし、耐用年数については、耐用年数省令で規定する年数によります。
これは所得税や法人税の計算にも用いられる耐用年数と同じです。
確定申告においての減価償却の計算方法が定額法で計算されていた場合は、定率法で計算し直す必要があります。