相続税を計算する際の土地の評価額は?

疑問

相続税を計算するときの土地の金額は、どうやって計算するのか?

解説

原則、毎年7月1日に国税庁から発表される①路線価、もしくは②倍率によって評価します。
また、相続税だけでなく贈与税を計算する際にも同様の方法で評価することになります。

①路線価評価の場合

路線価図に書かれた数字(千円単位)に、土地の面積をかけます。

路線価図は、国税庁HP(過去7年分掲載:http://www.rosenka.nta.go.jp/)
もしくは最寄の税務署で確認ができます。

基本的に、市街化区域(建物を自由に建てられる地域)には路線価が設定されています。

市街化区域には、都市計画税という税金が固定資産税と同時にかかります。
これは固定資産税の通知で確認できます。

(例)サンプルのこのビル敷地の場合、路線価500D、300㎡の土地(宅地)であれば・・・
  500,000円/㎡ × 300㎡ = 150,000,000円

②倍率方式の場合

まずは、毎年4月頃送られてくる固定資産税の通知書に書かれた「評価額」に、倍率(国税庁発表:路線価図と同じもの)をかけます。
※「課税標準額」ではないので要注意です。

一般的に、市街化調整区域(建物が勝手に建てられない地域)には路線価が設定されていないため、簡便的に固定資産税評価額をベースに評価することとしています。

市街化調整区域にある「雑種地(駐車場など)」は評価が複雑です。

(例)サンプルのこの土地(市街化調整区域:田)の場合、
   固定資産税評価額が10万円の田、倍率が32倍なら
    100,000円×32=3,200,000円

※ 以上は計算方法を簡便的に示したものであり、実際の相続税、贈与税で使用する場合には、専門家に相談されることをお勧めします。