相続税評価と時価
土地などの相続税の申告では、路線価評価で算定した価格で申告しなくてもよい。
ということを知っていますか?
相続税法第22条では、
財産の評価は「当該財産の取得時における時価による」。
とされています。
時価ってなに?
と思いますよね?
国税庁では、相続税法第22条の時価の解釈及び評価の画一性・迅速性・簡便性のため財産評価基本通達を制定し
「財産評価基本通達によって評価したものが時価である」
としています。
周知のこととして、
相続税の申告では、土地の評価は原則的には路線価が基準とされます。
では、
路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合はどうするのでしょうか?
価格が低い方の「時価」で申告や更正の請求の相談をしていいのです!
その場合、税務署は、
不動産鑑定士等の意見を聴いて
相続税法上の「時価」として適切かどうか適正な判断をしてくれます。
相続税申告の際に算出した評価額が、もし、
路線価評価方式で1億円、鑑定評価で5千万円だったら!
相続税額の差を想像すると愕然としませんか?
路線価に基づく評価額が「時価」を上回るケースは意外と多いのです!
1.間口が2m未満の土地
2.間口が2m以上あっても奥行きが異常に長い土地
3.道路面から5m以上、高低差のある土地
4.全体が傾斜地の土地(造成費大)
5.前面道路が建築基準法の道路に該当しないとき
6.無道路地
7.極端な不整形地
8.面積が大きい土地(500m²以上)→ 広大地適用可否判断
9.市街化調整区域内の山林・雑種地
10.築年数が古く空室の多い賃貸マンション
11.境界がはっきりせず道路との関係が不明確な底地(借地人がいる土地)
12.別荘地・リゾートマンション
13.広大地には該当しないが路線価評価より低く売れる場合
14.私道(位置指定道路)
15.土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物のある土地
2.間口が2m以上あっても奥行きが異常に長い土地
3.道路面から5m以上、高低差のある土地
4.全体が傾斜地の土地(造成費大)
5.前面道路が建築基準法の道路に該当しないとき
6.無道路地
7.極端な不整形地
8.面積が大きい土地(500m²以上)→ 広大地適用可否判断
9.市街化調整区域内の山林・雑種地
10.築年数が古く空室の多い賃貸マンション
11.境界がはっきりせず道路との関係が不明確な底地(借地人がいる土地)
12.別荘地・リゾートマンション
13.広大地には該当しないが路線価評価より低く売れる場合
14.私道(位置指定道路)
15.土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物のある土地
あなたの所有する土地がもし、上記に該当するなと思ったら、まずは気軽にこちらからお問合せください。
税理士さんからのご相談も大歓迎です。クライアント様の適正申告のお手伝いをさせていただきます。