山林や原野も相続税の課税対象?
疑問
現在住んでいる街から遠く離れた土地に別荘を建てようとして購入した土地があります。
固定資産税がかからないのですが、相続税の課税対象になるのか?
解説
固定資産税には免税点(土地:30万円未満)があります。
そのため、田舎の方の土地などでは、固定資産税を払っていない土地が出てくる場合があります。
しかし相続税の課税対象は故人が所有していた財産全てとなるので、
固定資産税を支払っていない土地であっても対象となります。
注意点
免税点以下の土地の場合、市町村から納税のための書類が届きません。
もしそのような土地について残された家族が知らないようなことがあった場合に財産を家族に引き継ぐことができません。
そしてそのままでは正しい相続税申告を行うことができず、税務調査で申告漏れの指摘を受けた場合には、修正申告する必要があります。
そうならないよう、是非ともご家族に土地の存在などを事前に伝えておく必要があります。
またその土地の評価額を知りたい場合は、土地のある市町村に問い合わせることでその土地の固定資産評価証明を取得できます。